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バックナンバー
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第1号 2005/5/15
「退職後の選択あれこれ」
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第2号 2005/6/3
「離婚」「仕事」「お金」
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第3号 2005/6/15
調停離婚の強み
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第4号 2005/7/3
「世帯主ってなんだ?」
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第5号 2005/7/18
「大きくなったら何になる?」
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第6号 2005/8/3
「主人という言葉}
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第7号 2005/8/18
「我が家のお金一覧表を作る」
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第8号 2005/9/3
「相続 事実婚の場合」
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第9号 2005/9/18
「シングルマザーが起業をめざす!」
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第10号 2005/10/4
「シングルマザーのために」
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第11号 2005/10/18
「家は買うもの? 借りるもの?」
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第12号 2005/11/18
「ひとりで生きる」
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第13号 2006/1/5
「住宅購入 事実婚の光と影」
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第14号 2006/1/18
「起業をめざす その2」
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第15号 2006/2/18
「高いか、安いか」
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第16号 2006/3/3
「普通の男性」
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第17号 2006/9/15
「強制執行の手続に挫折」
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第18号 2006/10/16
「結婚リスク」
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第19号 2006/12/18
「私からの年賀状を届けたい」
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第20号 2006/12/29
「ミン・ジョンホ様は働く女の理想の彼」
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第21号 2007/3/5
「自営業の品格」
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第22号 2007/5/5
「冬のソナタと春のワルツ」
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配信は終了しました。好評だったバックナンバーをお楽しみください。
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メールマガジン バツイチFPのおしゃべりライフプラン
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こんにちは!
このメルマガでは、ファイナンシャルプランナーのおしゃべりをお届けしようと思います。
テーマはライフプラン。マネープランにはしませんでした。お金のことだけではなく、もっといろいろお話ししたいから。
ちょっと違うのは、「バツイチ」という私の体験からお話しすることです。
「バツ」体験をしてみると、「マル」ではわからなかったこと、たくさんありました。
そんな私の体験談をまじえて、気楽なおしゃべりをお届けします。
こんなメルマガです!
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「バツ」はやがて「マル」になる!
「バツイチ」と言う言葉、いつから出てきたでしょうか。
まあ、いろいろあるよ、あまり深刻にならず、気軽にいきましょうという感じがして、誰が考えたのか、上手な表現だと思います。
確かに、渦中にいるときは、つらいですね。しかし、「バツはやがてマルになる」というのは、私の思い!
人生に「バツ」はないのかもしれません。それをどう生き抜いていくかでしょうね。
まず、自己紹介から。
年齢不詳。乙女座、B型。
今でこそ笑って話せるけれど、「つらい」離婚体験をしました。大変だったなあ・・・
調停離婚だったので、何度も裁判所に通いましたよ。
当時はまだ子どもも小さくて、母子家庭の母となりました。
それから時はたち、再婚。
絶対結婚などするものかと思っていたけれど、
寡婦控除と第3号被保険者?
実体験からいろいろわかったことがありますが、これもそのひとつ。
母子家庭の母であれば、所得税の軽減として、「寡婦控除」が受けられます。「特別の寡婦」に該当すると、控除は増えます。
では、このような状態から、再婚すればどうなるでしょうか。
再婚したら、当然「寡婦」ではなくなるように思いますね。もちろん、そうなのですが・・・
再婚といっても、私の場合は、「事実婚」です。
今の法律婚のしくみでは、婚姻の届を出すと、どちらかの姓が変更になりますね。
これって、すごく不便! 今さら名前を変更したくないのは、どちらも同じ。
夫婦別姓法案はいつまでたっても実現しそうにありません。そうなると、婚姻届を出せません。事実婚を選択することになります。
事実婚の場合、夫に扶養されている妻であっても、配偶者控除は受けられません。法律婚ではないからです。
となると、今まで寡婦控除を受けてきた場合、事実婚であれば、そのまま「寡婦控除」を受けられることになるのです。
もちろん、寡婦の条件に該当ししていないといけませんよ。
だから、私も、いまだに寡婦控除を受けています。
その間に、夫の扶養家族となって、国民年金の第3号被保険者になった期間もあります。
しかし、寡婦控除を受ける場合は、第3号になれないとか、第3号の人は寡婦控除に該当しないとか、そういう法律はないので、税法と国民年金法は別ものなので、寡婦(夫のいない人)でありながら、第3号(夫に扶養されている人)になるという、考えてみれば、矛盾したことも起こるのです。
確定申告のとき、心配だったので、何度も「寡婦控除」に該当するかどうか、しつこくきいてしまったけれど、今をもってなお、「寡婦控除」を受けています。
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今後の話の予定は、離婚にまつわるお金の話、簡単家計管理、老後の生活設計、マンション購入レポート、私の起業体験、資格と仕事などを予定しています。そのときの気分で変わると思います!
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発行人: すがのみわこ
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※ なお、メールによる無料のFP相談は行っていません。
※ 感想やご意見は大歓迎ですが、年金相談以外の個別相談にはお答えできません。
※ 年金相談については、「女性のための年金相談室」の無料相談をご利用ください。
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菅野美和子 プロフィール
社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー(CFP)
すがのみわこコンサルティングオフィス代表
福岡市在住
主な仕事は、企業顧問、セミナー講師、執筆など。
著書に「年金、もっと知りたいな。」
「フィナン」「モンタン」「中高年ふくおか」などに執筆。
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