================================================================================== バツイチFPのおしゃべりライフプラン 第3号 2005年6月15日発行 =================================================================================== こんにちは! 梅雨入りで、すっきりしない毎日です。 夏が来ると冬がいいと思い、冬が来ると夏がいいと思い、人って勝手なものですね。これは私だけ? ………………………………………………………………………………………………………… 「バツ」はやがて「マル」になる! プラス思考で人生を楽しもう! 同じ離婚するなら、明るく離婚したいし、それに、なるべく有利に離婚したいものです。 「約束」はとても大事なこと。財産分与はどうするか、養育費はどうするか。たとえ守られないとしても、きちんと約束は取っておきたいですね。 公正証書を作成するという方法もありますが、当事者で話がまとまらないときには、どうしようもありません。そんなときは、家庭裁判所での「調停」を利用することができます。 調停が成立したら、それは「きちんとした約束事」となります。 調停離婚の強みは、実は、その後の約束事を実行させるというときにも発揮します。 ………………………………………………………………………………………………………… 調停離婚の強み 調停離婚、経験しないですむにこしたことはありませんが、手続きはとても簡単だし費用も印紙代ぐらいです。 実際にはどんな流れになっていると思いますか? 家庭裁判所へ申立をすると、相手方へ呼出状が送られて、第1回目の調停となります。 相手がこなかったらどうしようもありませんが。 調停は男女それぞれ1名ずつの調停委員が担当します。話合いは調停委員とすすめることになります。相手といっしょに話したくないというときは、顔をあわせないような配慮もあります。 調停委員が双方の話を聞いて調整して、話がまとまったときは、家事審判官が出てきます。そこで内容を確認します。調停成立です。 しばらくすると、裁判所から「調書」が送られてきます。 離婚となった場合は、そこに「離婚」と書いてありますので、この調書を持って離婚届を出せばいいのです。 協議離婚の場合だと、離婚届に双方のサインと印鑑、それから証人が必要です。 ところが、調停離婚の場合は、相手のサインも印鑑も必要ありません。自分で市役所などへ持っていけば、それで手続き終了です。 話がまとまらないときは、「不成立」となり、申立人が調停を取り下げることになります。 調停がどうなるかは、調停委員との相性もありでしょうね。 調停委員は中立公正な立場でないといけないのですが、その言葉が腹立たしく、「意見されるために来ているのではない!」と思うこともあります。 まあ、お互いに、人間ですからね。 調停が成立するというのは、ラッキーなことでしょう。 もっとどろどろとした争いになることもあるし、調停に出てこなくて、話合いすらできない、つまり、何も約束を取り付けられない、泣き寝入りってこともあります。 調停離婚の強みは、相手方が約束を実行しないとき。 家庭裁判所が、約束をはたすように履行勧告してくれます。 「約束が守られない」という電話一本ですみます。 この世の中には、約束した養育費を払わない人が多いです。 そんなとき、調停離婚の場合は、支払いをするように連絡してくれます。約束したお金を払わない人はどんなことをしても払わないのでしょうが、家庭裁判所からの連絡だけで、効果のある場合もあります。 この「履行勧告」には強制力はなく、強制執行の場合は、別に手続きが必要です。 でもこんなふうに言われるのです。 「相手に強制執行できるだけのものがなければ、強制執行しても、結局、取れませんよ」 ………………………………………………………………………………………………………… 離婚の取り決めは、公正証書や調停証書など、法律的に有効なものできちんと取っておくのが一番です。自分の生活を守る手立てはしっかりしなくては! それでも、約束を守らない人はたくさんいるのですから。 余談ですが、離婚後は新しい戸籍を作ることになり、本籍をどこにするかは自由です。本籍なんて、ほんとにいいかげんなものですね。 私は遠いところにしてしまったので、戸籍謄本を取るときに不便。地元にしておけばよかったなあと思うときもあります。そのうち、変更しましょう。 ………………………………………………………………………………………………………… 発行人: すがのみわこ WEB: http://nenkin.c.ooco.jp/ メール: miwa-ss@nifty.com ………………………………………………………………………………………………………… ● このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。 ● なお、メールによる無料のFP相談は行っていません。 ● 感想やご意見は大歓迎ですが、年金相談以外の個別相談にはお答えできません。 ● 年金相談については、「女性のための年金相談室」の無料相談をご利用ください。 http://nenkin.c.ooco.jp/ |