================================================================================== バツイチFPのおしゃべりライフプラン 第12号 2005年11月18日発行 =================================================================================== こんにちは。 1月ぶりの発行になってしまいました。 現在ふたつのメルマガを発行していますが、「知っておきたい年金のはなし」はあと少しで100号になります。 いつも夫に言われるのです。 「年金メルマガ」はこれからも続くだろうけれど、「バツイチメルマガ」はいつまで続くかと。 そう言われるのも悔しいけれど、メルマガを書かないと生きていけないということもないので、マイペーズで続けたいと思います。 ………………………………………………………………………………………………………… 「バツ」はやがて「マル」になる! 「マル」にできるのは自分しだい! 先日、福岡市早良区にある「にのさかクリニック」院長の二ノ坂先生のお話を聞きました。在宅ホスピスに力を入れておられる医師で、どのような死を迎えるかというのがテーマでした。 日曜日の夕方からお話があったのですが、その日は朝から忙しく、疲れから頭痛がひどく、天気は悪く、出かけるのがおっくうになっていたのですが、出かけて行ってよかったです。 話をきいて、頭痛が吹き飛びました。 私自身、「セカンドライフに備えて」というセミナーをしますが、最後にくる「死」をどのように迎えるか、そこまで具体的に考えたことはありませんでした。 死を迎えるときは、病院ではなく、できるだけ自宅で好きなようにすごしたいなあという思いを持っていますが。きっと、それは、私がわがままだからでしょうね。 ………………………………………………………………………………………………………… ひとりで生きるということは 80歳になると、5人に1人、85歳になると、3人にひとりが認知症になると言われている時代です。 そんな時代、老後に向かっては、身体は元気でも判断能力がなくなってしまうかもしれないということを考えて、準備しておくことが大切だと思います。 遺言状も、認知症がすすみ判断能力がなくなってしまうと書けません。 実際に介護をどうするかということもありますが、意外に考えないのがお金の管理。 判断能力がなくなったときに、自分のお金の管理をどうするということも考えておかねばなりません。 介護はなんとかなるけれど、お金の管理に困っているというケースにも出会います。 配偶者が元気なうちはいいけれど、必ずどちらかが、ひとり残ります。シングルは当然ひとりで最期を迎えることになります。 子どもが遠く離れていれば、実際の介護は介護保険を利用しても、日常のお金の管理までしてもらえません。 今回の二ノ坂先生のお話を聞いて思ったのですが、どのように死を迎えるか、どのような医療を希望するか、それもあわせて大切なのですね。 治療の事前指定書を書いておくことが有効な方法だとお聞きしました。治療の事前指定書とは重症の病気やけがのために,意識がなくなったとき、つまり自分で治療に関する意思決定ができなくなったときに備えて、意思決定ができるうちに自分が希望する治療方法などを文書で指定しておく方法です。 こういうふうに自分の意思を示しておくことにより、のぞまない治療を受けないことができるのですね。また、のぞむ医療を受けることもできます。 ただ、家族の気持ちもあるので、十分、家族と話し合っておくことが大切でしょう。 家族としては、できるだけの治療を受けさせたいと思うでしょうから。治療を止めるという選択はなかなかできないものです。 セカンドライフをいきいきとすごすというテーマには似合わないかもしれませんが、一生の終わりに必ず出会う死。自分らしくと考えたとき、死の迎え方についても考えておくことが必要ですね。 特に、ひとりの場合、誰に自分の意思を伝えておくかが問題です。 ………………………………………………………………………………………………………… せっかく再婚したのだから、私は夫より先に逝きたいと思っています。 もちろん、充分長生きしてでの話ですが・・・ こればかりは、希望どおり、計画どおりにいかないですけれど! 何はともあれ、病気をしないで、元気に暮らしたいものです。 にのさかクリニックのホームページ http://www1.doc-net.or.jp/~ninosaka/ ………………………………………………………………………………………………………… 発行人: すがのみわこ WEB: http://nenkin.c.ooco.jp/ メール: miwa-ss@nifty.com ………………………………………………………………………………………………………… ● このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。 ● なお、メールによる無料のFP相談は行っていません。 ● 感想やご意見は大歓迎ですが、年金相談以外の個別相談にはお答えできません。 ● 年金相談については、「女性のための年金相談室」の無料相談をご利用ください。 |