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バツイチFPのおしゃべりライフプラン 第4号 2005年7月3日発行

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こんにちは! 6月には国民健康保険料の納付書が届き、思わず「高い!」
やっぱり社会保険がいいと思います。
国民健康保険の場合は、申し出ることによって「減免」になることもありますので、(もちろん条件がありますが)、どうしても納得できない金額なら、窓口で相談してみましょう。

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「バツ」はやがて「マル」になる!

プラス思考で人生を楽しもう!

夫婦別姓法案はいったいどうなっているのでしょう。

一時期、話題になりましたが、最近は、どうなってしまったのでしょう。
夫婦別姓にすれば、家族の一体感がなくなるとか、そんな反対意見もあったようですが、中国や韓国のように、夫婦別姓の国もあるのです。

夫婦、家族のきずなというものは、「姓」ではないと思います。

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世帯主ってなんだ?

世帯主には誰がなる? あらためて考えてみたことはありますか。

結婚すると、何の不思議もなく、夫を世帯主にして、住民登録していませんか。
世帯主は別に夫とは限りません。妻でもいいのだけれど、あたりまえのように夫が世帯主になっているものです。

事実婚の場合、住民票は結婚している証明書にもなります。

私は名前を変えたくなかったし、夫も名前を変えたくなかったので、事実婚しか選べません。戸籍上では結婚していることを証明できないので、住民票を証拠としておく必要があります。

どうして?
結婚している証拠は、健康保険の扶養家族になったり、国民年金の第3号被保険者になるのに必要にもなるし、遺族年金を請求するときにも必要です。

遺族年金をもらうときは、住民票がいっしょでないと、事実婚の証明に大変です。
住民票という証明がないと、民生委員さんに証明を書いてもらったり、それだけでは足りず、いろいろな証拠を求められます。

ちなみに遺族年金を請求するときに、住民票以外で事実婚を証明するものとして、名前の記載されている賃貸契約書とか、連名で届いた郵便物とか、葬儀の挨拶状とか… 

遺骨の管理を誰がしているかなど、場合によっては、いろいろな「証拠」を出さないと、証明できないこともあります。
まあ、日頃から何か証拠になるものを複数でとっておくことも大切でしょう。

住民票は一番いい証拠となります。「未届けの妻」「未届けの夫」という記載になっていることが必要です。
私も、「ちゃんと遺族年金をもらえるようにしておかないと!」なんて思いました。

うちの場合は、私が世帯主になっています。

どちらが世帯主になるか、じゃんけんで決めてもよかったけれど、一番気になったのは、子どもとの続柄。
私が世帯主なら子どもは「子」と表記され、夫が世帯主なら「妻の子」と表記されます。

子ども自身が住民票をみたときに、「子」と書いてあるほうが、すっきりするのかなと思ったりして、私が世帯主になっています。それで、何の不都合もありません。

世帯主はいつでも変更できます。

誰が世帯主かなんて、問題ではないのですね。

未届けの妻、未届けの夫という記載を希望しない場合は、「同居人」となります。
住民票をいっしょにしなければ、それぞれが世帯主になりますが、それでは、事実婚の証拠とはなりにくいのです。

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私たちは、いろいろな「あたりまえ」にしばられて暮らしているように思います。

離婚しなければ、なんとなくあたりまえに通りすぎていたことを、ちょっと立ち止まって振り返ってみることができたと思います。

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