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バツイチFPのおしゃべりライフプラン 第5号 2005年9月3日発行

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こんにちは。
人生、思いがけないこともありますね。
思いがけない財産を相続するということ、ドラマの中の話だけでないのですね。
当人もびっくりしたでしょうけれど、気がつかないうちに「法定相続人」になっていたというケースがありました。
しかし、プラスの財産ばかりではありません。マイナスの財産を受け継ぐこともあるので、注意が必要。
また、思いがけないお金が入ったことで、人生狂うと大変です。
お金って、むずかしいものです。

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「バツ」はやがて「マル」になる!
プラス思考で人生を楽しもう!

人は年齢順に命を終えていくものではありません。
親より先に子どもが死亡という、悲しいこともあります。
死亡リスクに備えることは大切ですが、「相続」対策も大事なこと。「うちはたくさんのお金がないからもめごとは起こらない! 大丈夫!」とは言えません。
特に、法律婚の夫婦の場合に考えなくてもよいことを、事実婚の場合は考えておかねばなりません。バツイチの場合もそうですね。

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相続 事実婚の場合!

仮に私が1千万円の財産を残して死亡したとします。ほんとは、1億円という例え話をしたいところですが、そんなにお金はないので、計算しやすいところで、1千万円にしておきます。

法律婚の夫婦と子どもふたり。妻が亡くなれば、夫が500万円、子どもがそれぞれ、250万円ずつ相続します。反対に夫が先に亡くなれば、妻が500万円で、あとは同じです。

ところが事実婚の場合はどうでしょう?
妻が死亡した場合、夫は相続人ではありません。法定相続人は子どもふたり。それぞれが500万円ずつ相続します。

夫に全部残したいと遺言を書けばどうなるか。その場合は、子どもに遺留分があります。遺留分は法律婚の場合は250万円の半分、125万であり、事実婚の場合は500万円の半分、250万円です。

誰かに全部を相続させたいというときは、遺留分があることを考えておかねば、もめごとになりますね。

仮に、もめごともなく、事実婚の夫が私の1000万円を相続したとしましょう。

さらに、その後夫が亡くなったときのことを考えると、夫が相続した1000万円は子どもたちのものにはなりません。夫と子どもたちは、法律上何の関係もないのです。夫の兄弟が私の1000万円を相続することになります。

夫の死亡後、夫の財産を親子関係のない子どもに相続させたい場合、夫が遺言状を書いて、子どもに相続させるようにしておかなければなりません。

しかし、こういうことも考えられます。
例えば、私の財産を夫と娘が2分の1ずつ相続したとしましょう。夫よりにも娘が先に亡くなった場合、娘の財産を相続するのは、実の父親です。お金なら分けてしまえばそれですみますが、不動産だったら簡単に分けることはできません。

マンションを夫と娘が共有しているという場合、娘が先に死亡すれば、夫からすれば、自分のマンションなのに、何の関係もない他人(しかも妻の元夫)と共有するという、実にいやなことになるのです。
夫が先に死亡すれば、娘からずれば、これまた顔をみたこともない夫の兄弟と共有することになります。

こんなふうに、先のことを考え、死亡する順番まで考えていると、複雑です。
まして、これに相続税がかかわると、もっとむずかしいですね。

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「死んでしまったあとのことまで知らない」というのではなく、相続対策までを自分の責任と考えておきましょう。
なるべくもめごとにならないようにしたいものです。
相続が「争族」にならないように。大きな金額ではなくても、少しのお金でも、争いの種になるかもしれません。
なくて困るものお金ですが、あって争いになるもの、お金です。



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