================================================================================== バツイチFPのおしゃべりライフプラン 第10号 2005年10月4日発行 =================================================================================== こんにちは。 気がつけば、今年もあと3ヵ月。 今年、事務所の仕事で改善したのは、会計ソフトを入れたこと。入力さえすればいいし、売上や経費の状況、利益率まですぐに表示されるので、これは便利です。 たまたまネットでみつけたソフト(価格は1万円)ですが、1万円で仕事がらくになるなら、もっと早く入れればよかったと思いました。 知らないことは、損していることなのです。 ………………………………………………………………………………………………………… 「バツ」はやがて「マル」になる! 大変だからこそ、知っておきたい! 離婚して子どもを育てている男性が 「母子家庭にはいろいろな支援があるけれど、父子家庭にはない。不公平だよ」 と言っていました。 確かに、寡婦控除と寡夫控除はその内容がずいぶん違うし、母子医療はあっても父子医療はないし・・・ シングルマザーを援助する社会のしくみがあるのは、女性の賃金が低い、圧倒的に女性が子どもを育てるケースが多く、子育てしながら充分な収入を得ることはきびしいなどという現状があるからでしょう。 確かに、いくつかの制度が準備されています。しかし、制度を知って、利用できるものは利用しないと、知らないのと同じです。 私はしっかり利用してきましたけれど。 ………………………………………………………………………………………………………… シングルマザーのために 創刊号でも書いた、寡婦控除。これは、寡婦の場合、税金を少なくするという税法上の支援策です。 寡婦というのは、死別や離別後子どもを扶養している人ですが、死別の場合は子どもがいなくても、所得が500万円以下であれば該当します。 離婚の場合は、子どもがいないと寡婦にはなりません。 特別の寡婦は、子どもを扶養していて、なおかつ、所得が500万円以下の人です。 ちなみに、寡夫は、子どもを扶養している父親で、所得が500万円以下の人です。 寡婦控除を受けるのには、扶養控除等申告書の「寡婦」や「特別の寡婦」に、マルをつけて出さないといけません。 扶養控除等申告書は、勤めている会社に提出するものです。 もうすぐ年末調整の時期になって、顧問先の会社の準備をするのですが、毎年思うのは、寡婦なのに、申告のないケースです。「確かこの人は寡婦に該当するのでは?」と気がつけば、「マルを付け忘れてはいませんか、該当しませんか」と連絡するのですが、何百人もいる人たちのチェックをするのは無理なことです。 本人が申告しない限り、寡婦控除は受けられません。自動的にしてくれるものではないのです。 もし、年末調整でしなかったら、確定申告すれば、払いすぎた税金は戻ってきます。 でも、書類を取りに行って(HPからダウンロードもできますか)記入しなければなりません。確定申告書を初めて書く人には、ちょっとはめんどうな作業でしょう。 会社でしてもらった方がずっと簡単です。 児童扶養手当や母子医療にしても、本人の申告です。 該当しなくなったときは、すぐさま連絡が来るのですが、該当しても、親切に連絡がくることはないと思います。児童扶養手当は過去にさかのぼって支給されませんから、離婚した場合は、すぐに窓口へ行きましょう。 就学援助金というしくみは知っていますか。 これはシングルの場合だけではないのですが、所得が低い世帯・生活に困っている世帯で、就学中の子どもがいる場合、給食費や学用品代などの援助があります。 住民税が一定以下などの条件がありますが、申請窓口は学校や教育委員会です。 住民税の基準を若干超えていても、事情によっては認められることもありますので、なんでも申請してみるものです。 その他、自治体によって、進学費用の低利での貸付など、シングルマザーを援助してくれる制度がありますので、自分の住んでいるところで調べてみましょう。 ………………………………………………………………………………………………………… 充分ではないでしょうが、いろいろな制度が用意されています。 しかし、知らないと、何のプラスにもなりません。 必要な情報を得る努力をするというのも、自己責任でしょう。 ………………………………………………………………………………………………………… 発行人: すがのみわこ WEB: http://nenkin.c.ooco.jp/ メール: miwa-ss@nifty.com ………………………………………………………………………………………………………… ● このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。 ● なお、メールによる無料のFP相談は行っていません。 ● 感想やご意見は大歓迎ですが、年金相談以外の個別相談にはお答えできません。 ● 年金相談については、「女性のための年金相談室」の無料相談をご利用ください。 |